2023.05.18

対象外となる建築物はありますか

2006(平成18)年9月1日以降に「着工・着手」した建築物は書面等で確認が出来れば現地での目視調査は不要となりますが、工事規模によって調査報告は必要となります。
※「竣工」ではありませんので、ご注意ください。